ハロウィンですね!

 

 

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夏が終わり、少し肌寒い季節となってきました。

10月も終盤になり、

来る10月31日はハロウィンですね!

ハロウィンはここ最近日本でも文化として浸透してきていて、毎年仮装をした人たちが街に溢れかえっていてニュースになっている印象です。

 

 

 

その前に、そもそもハロウィンとは、、、

というところから解説していきます。

 


 

ハロウィンの語源

語源は「諸聖人の祝日の前夜」を意味するものらしいです!

英語では「ALL HALLOE`S EVEN」がもともとの名前であり、

これが「HALLOWEEN」と短縮されたのが今のハロウィンの名前となったようです。

 

 

由来は、、??

そして、由来なのですが

古代ケルト人の秋の収穫感謝祭に起源があるといわれています。

私は今までアメリカが由来なのかと思っていました。

※古代ケルト人について調べてみたのですが、古代ヨーロッパの中部や西部、そして地中海の一部の地域に住んでいたとのことですが、詳しい原住地や起源については未だ議論があるそうです。

 

 

ハロウィンの誕生

古代ケルト民族の1年の終わりは10月31日と定められていました。

(日本のお盆のようなものですね。)

その夜には、死者の霊が親族を訪ねる。

悪霊が降りてきて農作物などを荒らしにくる。

悪霊に魂が取られたり、子供をさらっていく。

というような悪い言い伝えがありました。(現在の少しポップなイメージのハロウィンとは全然違いますね。)

そこで、そのような悪霊達を追い払おう!ということになり、仮装をするという文化ができあがったそうです。

 

 

あのカボチャはなに??

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ハロウィンを思い浮かべるとこの目つきの悪いカボチャを思い浮かべる人は少なくないはずです。

このカボチャの名前は「ジャック・オー・ランタン」といいます。

ジャックはアイルランドやスコットランドの昔話に出てくる妖怪のことで

その物語の中ではジャックは天国や地獄にも行くことができず現在も永遠に彷徨い続けているという怖い結末となっています。

そして時が経つにつれ、ジャックのあのカボチャが死んだ魂のシンボルとなり魔除けなどの効果を持つとされ、ハロウィンの時期には家の戸口などに飾られるようになりました。

 

 

現在のハロウィン

これらのような起源のもと、それがキリスト教やヨーロッパの習慣などと組み合わさって現在の明るいイメージのハロウィンが出来上がったそうです。

小さいころはただお菓子が貰えるだけのイベントだと思っていたのですが、ハロウィンも奥が深いですね。

 

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございました!

次回は各国のハロウィンについて紹介していこうと思います。

 

 

 

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各国のハロウィンについて(アメリカ、カナダ、イギリス、フィリピン)

 

こんにちは!

 

今回は各国のハロウィンについての特徴などを少し調べてさらっとまとめてみました。

 

 


 

○アメリカ

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アメリカのハロウィンはさすがです!

私たちがイメージする通りの本場のハロウィンです。

1カ月前から準備をするのは当たり前で、その時期からアメリカ人たちは手の込んだ飾りつけをしています。

日本との大きな違いは、家族や近所で集まるような文化が強いという点です。

子供がいる家族はなおさらで、小学校でもこの日は生徒が仮装をしていくのが当たり前だそうです。

当日は家族や近所同士でパーティーをしたり、子供達は仮装をして「トリック・オア・トリート」でお菓子を貰いに行きます。

 

 

 

○カナダ

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基本的にはアメリカ同様に家庭や近所で祝う文化が強くイメージ通りの本場のハロウィンという印象です。

アメリカとあんまり変わらないのかー。と思いきや、約2か月も前から準備する家庭やお店もあるとのこと、、

また、ハロウィンの仮装や装飾もかなりリアルで凝っていることで有名で、中には追求しすぎてグロテスクなのも多いらしいです、、

この文化がヒートアップし過ぎたのか、ニューブラウン州では2005年に「14歳以上はトリック・オア・トリート禁止」という条例ができたという事もありました。

カナダはハロウィン文化がとても根強いですね。(強すぎるかも、、)

 

 

 

○イギリス

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私はハリーポッターのイメージが強かったので、

「イギリスのハロウィンは絶対に凄いはずだ」と勝手に思っていました。

しかし、調べてみるとそんなことはないようです。

何故かというと、イギリスでは11月5日に「ガイ・フォークス・ナイト」というお祭りがあり、イギリスではハロウィンよりも「ガイ・フォークス・ナイト」だそうです。

そのお祭りではイギリス中で多くの花火が打ち上げられたりと、とても盛大な様子。

それに加え、仮装行列の風習もあるとのこと。。

少しハロウィンと似ていますね。

 

 

 

○フィリピン

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フィリピン人はパーティー好きなのでハロウィンには盛り上がらないわけがない!

と思い、調べてみるとまたまた予想外れでした。

フィリピン人はハロウィンに対して少し異なった考え方をしているようです。

フィリピンの国民からすると、ハロウィンの語源である諸聖人の前日」という認識が強いらしく10月31日から11月1日にかけて親戚で集まり、お墓詣りなどをして過ごすそうです。(日本のお盆に近いイメージでしょうか。)

そもそもフィリピンはクリスマスが一大行事なので、ハロウィンよりクリスマス!

ということでその時期には既にクリスマスの準備をしている人たちが多いです。

多少は盛り上がるが、クリスマス程ではないという感じでしょうか。

 

 

 

○まとめ

最後まで読んで頂きありがとうございました。

いかがでしたでしょうか?

国によってハロウィンの楽しみ方はそれぞれですね。

でも私は一度でいいから本場といわれるアメリカやカナダのハロウィンを体験してみたいです!

 

 

 

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おじいちゃんからお子さんやお孫さんへ 留学資金を贈与で節税できます

この記事はお孫さんに高校生や大学生がいる方にぜひ読んでいただきたい内容です。

この記事でお伝えしたいことは、おじいさんやおばあさんの資産をその子どもさんやお孫さんに早期に贈与することで節税できる仕組みがあるということです。

この制度は、「教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置」と言いまして、以下のような概要になってます。

  • 祖父母(贈与者)は,子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に,教育資金を一括して 拠出。この資金について,子・孫ごとに 1,500 万(※)までを非課税とする。 ※学校等以外の者に支払われるものについては 500 万円を限度とする。
  • 教育資金の使途は,金融機関が領収書等をチェックし,書類を保管。なお,領収書等の提 出手続について一部簡素化(少額支払明細書による提出(平成28年1月1日以降),電 磁的記録による提出(平成29年6月1日以降))。
  • 孫等が30歳に達する日に口座等は終了。
  • 平成25年4月1日から平成31年3月31日までの措置。

 

この制度は教育資金に対して、広く対象となっておりますが、この記事の中では留学資金について、どこまで対象になるかをピックアップしてみます。

非課税の対象となる留学先

「留学」 先に支払った費用が 1,500 万円,仲介業者を介して支払った費用が 500 万円を上限と して非課税

※上記合計2000万円ではなく、上限1500万円です。

 

1500万円の対象となる費用

【学校等の授業やカリキュラムとみなされるもの】

  • 海外の学校の授業科目を履修し,そこで修得した単位について,所属する学校 等の単位として認定するもの。
  • 日本の学校が行っている授業の一部で海外での学習が組み込まれているもの。
  • 在籍している学部やコース,専攻において留学が必須なもの。(例:国際○○学 部や外国語科○○コースで留学が必須なもの。)

【学校等の授業やカリキュラムとはみなされないもの】

  • 大学のカリキュラムではない留学プログラムで,帰国後に指導教員等の判断に よっては大学の単位として認定される可能性がある場合。
  • 現在通っている学校等の一部生徒が選抜される場合や,希望者のみがホームステ イや姉妹校に滞在するプログラムに参加する場合。
  • 教育委員会等が主催する留学プログラムに参加する場合。 (支払先が教育委員会等の場合は「学校等」への支払とはみなされず,「学校等以外」 への支払として 500 万円を上限とした非課税の対象となります。)

 

留学費用 贈与税一覧表

 

以下注意したい留学費用について

個人で語学学校に通う,海外の学校等に通わないホームステイ,海外ボラ ンティア,海外インターンシップ,ワーキングホリデー等については,最終的に留学先に支払う教育費に限って,500 万円を限度にした非課税の対象 となります。
※ 国内外問わず,日本の塾や習い事,海外の学校等以外(語学学校,塾や習い事等) に直接渡航費や滞在費を支払う場合は,教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置として、「塾や習い事の合宿費用」とみなされ,500 万円を上限とした 非課税の対象となります。
※ 紛らわしい費目として「サマースクール」があります。これは,例えば海外の 学校等において,夏休みの間のキャンパスを利用して「サマースクール」を開催 し,留学生に学習と異文化体験をしてもらうプログラムなどが挙げられます。 海外の学校に直接支払う費目は,1,500万円を上限とした非課税の対象とな り, 仲介業者等にプログラム代金を支払う場合は,教育費と渡航費が500万円を上限とした非課税の対象となります。

上記とは別に,仲介業者や留学あっせん業者による「サマースクール」と名付 けたホームステイプログラムや国際交流プログラム等がありますが,仲介業者や 留学あっせん業者等に支払う場合,「海外の学校等」に通う内容でなければ,本 制度における「留学」の対象とはなりません。

  • 叔父・叔母や兄弟からの贈与は対象外。

この記事は、文部科学省の公開する資料を元に作成しています。

 

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